緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断その後は!
こんにちは、
耐震診断のDr.木下です。
10月21日午後2時07分ごろ、鳥取県中部を震源とする地震があり、倉吉市などで震度6弱、マグニチュード(M)6.6の強い揺れがありました。鳥取県や大阪・兵庫・和歌山・岡山各府県で、けが人は計27人、住宅被害は計2627棟となった。鳥取県では10月24日で571人が避難しています。27日には、鳥取県のけが人は重傷3人を含む19人、大阪1人、兵庫3人、和歌山1人、岡山3人。建物の被害は鳥取で全壊3棟、半壊3棟、一部損壊が2602棟です。熊本地震に続いての地震で、今後の地震活動が心配です。
災害時に緊急車両が通る緊急道路沿いの建物「緊急輸送道路沿道建築物」に、自治体は地震が起きて建物の倒壊により道路が寸断するのを防ぐために、建物所有者に耐震診断を義務づけることができます。義務化は現在11都道県で行っています。
2013年の耐震改修促進法の改正で、各自治体は高速道路や国道などを災害時の緊急道路に指定し、沿道の建物に対して耐震診断を義務づけられます。耐震診断を義務化している都道府県の報告期限は、東京都は2015年、大阪2016年、神奈川2018年、滋賀2018年、愛知2019年となっています。
東京都は約1000kmを緊急輸送道路に指定し、15年3月までに4851棟の耐震診断を行ったが、建物の倒壊を防ぐ耐震補強工事は進んでいないようです。また、他の都道府県でも財政事情から耐震診断も進んでいません。
建物の倒壊を未然に防ぐためには、耐震診断、耐震補強が必要ですが、財政事情などから、なかなか進めないようですね。
阪神大震災や熊本地震などでも道路が寸断されて、あらゆる道路が渋滞し緊急物資を届けるのに困っているのをみかけました。救助に支障がでる場合もありますので、そんなことが起きないようにしていきたいですね。
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タグ:地震, 緊急輸送道路沿道建築物, 耐震補強, 耐震診断






























