耐震診断の義務付け
耐震診断の義務付け・結果の公表
平成25年11月25日に改正耐震改修促進法が施工され、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付け、所管行政庁において当該結果の公表を行う事になります。また、この報告義務を怠った場合は、罰金等の処分が課せられます。該当する建物の所有者様、管理者様は、補助金も出ますのでご相談ください。
耐震診断結果の
報告期限
平成27年12月31日まで
要緊急安全確認大規模建築物
1 不特定多数の者が利用する大規模建築物
<対象建築物>
・病院、店舗、旅館等 :階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル(m²)以上
・体育館 :階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル(m²)以上
2 避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
<対象建築物>
・老人ホーム等 :階数2以上かつ床面積の合計5,000平方メートル(m²)以上
・小学校、中学校等 :階数2以上かつ床面積の合計3,000平方メートル(m²)以上
・幼稚園、保育所 :階数2以上かつ床面積の合計1,500平方メートル(m²)以上
3 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
<対象建築物>
・危険物貯蔵場等 :階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル(m²)以上