耐震診断の義務付け

耐震診断の義務付け・結果の公表

平成25年11月25日に改正耐震改修促進法が施工され、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付け、所管行政庁において当該結果の公表を行う事になります。また、この報告義務を怠った場合は、罰金等の処分が課せられます。該当する建物の所有者様、管理者様は、補助金も出ますのでご相談ください。

耐震診断結果の
報告期限
平成27年12月31日まで

要緊急安全確認大規模建築物

1 不特定多数の者が利用する大規模建築物

<対象建築物>
・病院、店舗、旅館等  :階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル(m²)以上
・体育館        :階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル(m²)以上

2 避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物

<対象建築物>
・老人ホーム等     :階数2以上かつ床面積の合計5,000平方メートル(m²)以上
・小学校、中学校等   :階数2以上かつ床面積の合計3,000平方メートル(m²)以上
・幼稚園、保育所    :階数2以上かつ床面積の合計1,500平方メートル(m²)以上

3 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

<対象建築物>
・危険物貯蔵場等   :階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル(m²)以上

耐震診断に関するお問い合わせはこちらから
Dr.木下まで
045-342-7411 お問い合わせフォーム info@the-taishin.com 050-6860-5311

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