耐震診断をお考えのみなさん必見です

こんにちは、
耐震診断のDr.木下です。

綺麗な桜も散って、ぼかぽか陽気になってきましたね。

耐震診断をお考えのみなさんに、法人税・所得税・固定資産税に関するお得な情報です。

平成26年度税制改正にて、耐震診断が義務付けられる建築物で、耐震性が不足している場合は、耐震改修を一定の期間内に行うことにより、その費用に関し、法人税又は所得税の特別償却が可能となるとともに、固定資産税の減額措置も行われることになりました。

この税制優遇を受けようとする場合は、建築士事務所に所属する建築士に、一定の要件を満たす耐震改修が行われたことを証明した書類を、税務当局等に提出することになります。

ただし、法人税・所得税の特別償却は、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに、耐震改修により取得等をする建築物となっていますので、

ご注意下さい。

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